代理 決裁 と は. (3) 代理決裁 会計管理者又は専決することができる者 (以下「決裁権者」という。) が不在の場合に、決裁権者が意思決定すべき事務について、決裁権者に代わつて意思決定することをいう。
(3) 代理決裁 会計管理者又は専決することができる者 (以下「決裁権者」という。) が不在の場合に、決裁権者が意思決定すべき事務について、決裁権者に代わつて意思決定することをいう。
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(3) 代理決裁 会計管理者又は専決することができる者 (以下「決裁権者」という。) が不在の場合に、決裁権者が意思決定すべき事務について、決裁権者に代わつて意思決定することをいう。 (3) 代理決裁 会計管理者又は専決することができる者 (以下「決裁権者」という。) が不在の場合に、決裁権者が意思決定すべき事務について、決裁権者に代わつて意思決定することをいう。