健康 保険 法 第 3 条 第 2 項 被 保険 者 と は at Education

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健康 保険 法 第 3 条 第 2 項 被 保険 者 と は. 1.被保険者の 直系尊属、配偶者(内縁関係も含む)、子、孫及び弟妹 であって、 主としてその被保険者により生計を維持 するもの. (法第152条第1項) (3)上記(2)の国庫負担金については、概算払をすることができる。(法第152条第2項) 2.「各健康保険組合における被保険者数」とは? 各健康保険組合における、各月末の被保険者数の年間計のことである。 3.健康保険組合に対する国庫負担

木城町国民健康保険の保険給付の制限に関する規則
木城町国民健康保険の保険給付の制限に関する規則 from www.town.kijo.lg.jp

「健康保険法の解釈と運用 第11版(株式会社法研 平成15年3月)」 p99に以下の記述がある。 (2)健康保険は、被保険者に対し、次の四種類の保険事故について保険給付を行うことを目的とし、障害、老齢および遺族に対する給付は行わない。 1.被保険者の 直系尊属、配偶者(内縁関係も含む)、子、孫及び弟妹 であって、 主としてその被保険者により生計を維持 するもの. (法第152条第1項) (3)上記(2)の国庫負担金については、概算払をすることができる。(法第152条第2項) 2.「各健康保険組合における被保険者数」とは? 各健康保険組合における、各月末の被保険者数の年間計のことである。 3.健康保険組合に対する国庫負担

木城町国民健康保険の保険給付の制限に関する規則

(法第152条第1項) (3)上記(2)の国庫負担金については、概算払をすることができる。(法第152条第2項) 2.「各健康保険組合における被保険者数」とは? 各健康保険組合における、各月末の被保険者数の年間計のことである。 3.健康保険組合に対する国庫負担 (法第152条第1項) (3)上記(2)の国庫負担金については、概算払をすることができる。(法第152条第2項) 2.「各健康保険組合における被保険者数」とは? 各健康保険組合における、各月末の被保険者数の年間計のことである。 3.健康保険組合に対する国庫負担 一 船員保険の被保険者( 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第19条ノ3 の規定による被保険者を除く。. 国民健康保険の被保険者としない。 1健康保険法の規定による被保険者。ただし,同法第3条第2項の規定による日雇特 例被保険者を除く。 2船員保険法の規定による被保険者 3国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員