特定 個人 情報 と は 具体 例 at Education

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特定 個人 情報 と は 具体 例. 具体例としては、「日系 世」「アイヌ民族」「韓国人・在日韓国」などの情報が該当します。 大枠として「人種=民族」と単純に捉えておいても問題ありません。 ただし、以下の内容については要配慮個人情報にあたらないとされています。 単純な国籍 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報 生存する方のマイナンバー(個人番号)は、「個人情報」に該当 亡くなられた方のマイナンバー(個人番号)は、「個人情報」に該当しない 個人情報 (生存する方の情報であることが前提)

改正個人情報保護法の全面施行に向けて<第2回> (2016年12月15日 No.3297) 週刊 経団連タイムス
改正個人情報保護法の全面施行に向けて<第2回> (2016年12月15日 No.3297) 週刊 経団連タイムス from www.keidanren.or.jp

1) 個人に関する情報であること 2) 特定の個人を識別できること たとえば「名前」で考えてみると、「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。 また、姓(名字)だけでは誰かを特定できませんが、その姓(名字)に「 会社に勤務」「東京都 区 町 番地在住」などのプロフィール情報が加われば、その人が誰であるかを特定できます。 つまり. 制服や学校で撮った写真を公開すると、すぐに個人情報特定に繋がる 利用しているお店の情報は、住んでいる地域の特定に繋がる可能性がある 投稿日時で生活スケジュールが特定されてしまうことがある 例②「思いがけない写りこみに注意! 」 一見、購入したコートの写真だけでは情報が分からないように見えます。 しかし、他に写りこんでいるものはないでしょ. 個人を特定できる情報 その情報で個人を特定できるかできないかを判断するためには、個々の情報を詳細に見る必要があります。 例えば、氏名は個人情報にあたるのでしょうか? 一般的には氏名のみでも個人情報と認識されがちですが、同姓同名の問題があります。 よくある名前であれば、個人を特定するには至らないケースもあります。 しかし、取引先担当者のリ.

改正個人情報保護法の全面施行に向けて<第2回> (2016年12月15日 No.3297) 週刊 経団連タイムス

どうやって利用目的を特定すべき? 基本的に利用目的は、「 その個人情報をどのような業務で扱っているか 」を率直に具体的に記載すれば大丈夫です。 例えば、「履歴書」という個人情報の利用目的は「採用選考のため」や「入社後の雇用管理・従業員としての管理のため」というのが一般. 1) 個人に関する情報であること 2) 特定の個人を識別できること たとえば「名前」で考えてみると、「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。 また、姓(名字)だけでは誰かを特定できませんが、その姓(名字)に「 会社に勤務」「東京都 区 町 番地在住」などのプロフィール情報が加われば、その人が誰であるかを特定できます。 つまり. 具体例としては、「日系 世」「アイヌ民族」「韓国人・在日韓国」などの情報が該当します。 大枠として「人種=民族」と単純に捉えておいても問題ありません。 ただし、以下の内容については要配慮個人情報にあたらないとされています。 単純な国籍 制服や学校で撮った写真を公開すると、すぐに個人情報特定に繋がる 利用しているお店の情報は、住んでいる地域の特定に繋がる可能性がある 投稿日時で生活スケジュールが特定されてしまうことがある 例②「思いがけない写りこみに注意! 」 一見、購入したコートの写真だけでは情報が分からないように見えます。 しかし、他に写りこんでいるものはないでしょ.